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一般社団法人日本フロアボール連盟 定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本連盟は、一般社団法人日本フロアボール連盟と称し、英文ではJapan Floorball Federation(略記 JFF)と表示する。
(主たる事務所)
- 第2条
- 本連盟は、主たる事務所を東京都江戸川区に置く。
(目的)
- 第3条
- 本連盟は、フロアボール競技(国際フロアボール連盟が制定するフロアボール競技および本連盟が独自に制定するネオホッケー競技の総称)を統括する日本を代表する団体であり、我が国におけるフロアボール競技の普及・振興を図ると共に、国民の心身の健全なる育成と、生涯スポーツの振興に寄与することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
- ①フロアボールの普及・振興事業
- ②フロアボール競技会の開催事業
- ③ネオホッケーの競技規則の制定事業
- ④フロアボール公認審判・公認指導員の養成および資格認定事業
- ⑤ネオホッケー用具の検定および認定事業
- ⑥フロアボールに関する図書の出版および機関紙の発行ならびに広報活動事業
- ⑦フロアボールに関する調査開発研究事業
- ⑧国際大会への選手団派遣および国際事業への参加などの国際交流活動事業
- ⑨スポーツ施設の管理運営およびスポーツ用具の管理事業
- ⑩前各号に掲げる事業に付随又は関連する事業
(公告)
- 第4条
-
本連盟の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
(種別)
- 第5条
- 本連盟の会員は、次の2種とする。なお、正会員をもって、一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員とする。
- ①正会員 本連盟の目的に賛同して入会した個人または団体。
- ②賛助会員 本連盟の事業を賛助するために入会した個人または団体。
(入会)
- 第6条
- 正会員になろうとする者は、入会申込書を本連盟に提出し、社員総会において別に定める基準に従い、理事会において総理事の過半数による承認を得なければならない。
- 2
- 賛助会員になろうとする者は、入会申込書を本連盟に提出しなければならない。
(経費の負担)
- 第7条
- 会員は、本連盟の事業活動を遂行するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
- 2
- 会員は、社員総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
- 第8条
- 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- ①退会したとき。
- ②成年被後見人または被保佐人になったとき。
- ③死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき。
- ④定期に会費を納入せず、本連盟による会費の納入に関する督促が3回に達したとき。
- ⑤除名されたとき。
- ⑥総正会員の同意があったとき。
(退会)
- 第9条
- 会員は任意に退会することができる。ただし、退会届を本連盟に対して提出しなければならない。
(除名)
- 第10条
- 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに除名の理由を付して通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- ①本連盟の定款または規則に違反したとき。
- ②本連盟の名誉を毀損し、または本連盟の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反したとき。
- ③本連盟が所有しまたは管理する知的財産権を故意に侵害したとき。
- ④その他、除名すべき正当な事由があるとき。
- 2
- 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
- 第11条
- 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、本連盟に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。
(会費、その他拠出金品の不返還)
- 第12条
- 本連盟は、会員が資格を喪失しても既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
- 第13条
- 本連盟は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(社員総会)
- 第14条
- 本連盟の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
- 第15条
- 社員総会は、正会員をもって構成する。
- 2
- 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
- 第16条
- 社員総会は、一般法人法およびこの定款に規定するもののほか、次の事項を決議する。
- ①理事および監事の選任および解任
- ②名誉役員の選任および解任
- ③会員の入会金および会費
- ④事業計画および収支予算の承認
- ⑤事業実績および収支決算の承認
- ⑥定款の変更
- ⑦残余財産の処分
- ⑧ネオホッケーの競技規則の制定および変更
- 2
- 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、当該社員総会について第17条第2項第2号または第18条第3項所定の書面に記載した目的および審議事項以外の事項は、決議することはできない。
(開催)
- 第17条
- 定時社員総会は、毎年2回、毎事業年度終了後3か月以内及び中間期に開催する。
- 2
- 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
- ①理事会が必要と認めたとき。
- ②総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から社員総会の目的たる事項を記載した書面または電磁的方法により開催の請求があったとき。
- 3
- 開催地は、主たる事務所の所在地または理事会の決議により決定された場所において開催する。
(招集等)
- 第18条
- 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
- 2
- 会長は、前条第2項第2号の場合には、請求の日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
- 3
- 社員総会を招集するには、社員総会の目的たる事項およびその内容、日時並びに場所を示して、開会の日の1週間前までに(書面投票または電子投票を認める場合は2週間前までに)書面または電磁的方法をもって通知しなければならない。
(定足数)
- 第19条
- 社員総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開催することができない。
(決議)
- 第20条
- 社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項およびこの定款に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、決議について特別の利害関係を有する正会員を除く、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決する。
- ①会員の除名
- ②監事の解任
- ③定款の変更
- ④長期借入金
- ⑤重要財産の処分または譲受け
- ⑥事業の全部の譲渡
- ⑦解散および継続
- ⑧合併契約の承認
- ⑨その他法令または本定款で定めた事項
(議決権の代理・書面による行使等)
- 第21条
- やむを得ない事由のために社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法をもって議決権を行使し、または他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
- 2
- 理事または正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき正会員の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
- 第22条
- 理事が正会員全員に対し、社員総会に報告すべき事項について通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をした場合は、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議長)
- 第23条
- 社員総会の議長は、当該社員総会に出席した社員の中から選出する。但し、出席理事の中から選任することを妨げない。
(議事録)
- 第24条
- 社員総会の議事については、次の事項その他法令で定める事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- ①社員総会の日時および場所
- ②正会員の現在数
- ③社員総会に出席した正会員の数(書面表決者および電磁的方法表決者、表決委任者を含む)
- ④審議事項および決議事項
- ⑤議事の経過の要領およびその結果ならびに発言者の発言の要旨
- ⑥議事録署名人の選任に関する事項
- 2
- 議事録には、議長および出席した理事ならびに正会員のうちからその社員総会において選出された議事録署名人2名以上が署名または電子署名もしくは記名押印をしなければならない。
第4章 役員
(役員の設置等)
- 第25条
- 本連盟に次の役員を置く。
理事3名以上15名以内
監事1名以上3名以内
- 2
- 理事のうち1名を会長とし、本連盟の代表理事とする。
(選任等)
- 第26条
- 理事および監事は社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数の決議によって選任する。
- 2
- 会長は理事会の決議により理事の中から定める。
- 3
- 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
- 4
- 理事(清算人も含む)のうちには、それぞれの理事について、その理事と、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第10号に規定する一定の特殊の関係にある者である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務権限)
- 第27条
- 会長は、本連盟を代表し、その業務を執行する。
- 2
- 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより職務を執行する。
- 3
- 会長は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
- 第28条
- 監事は、法令で定めるところにより、次に掲げる職務を行う。
- ①理事の職務の執行を監査し監査報告を作成すること。
- ②本連盟の業務および財産の状況を調査すること。
- ③理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
- ④理事が不正行為を行い、もしくは当該行為を行うおそれがあると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
- ⑤前号の場合において必要であると認めるときは、会長に対し理事会の招集を請求すること。その場合、請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内に理事会を開催する旨の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- ⑥理事が社員総会に提出しようとする議案や書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、または著しく不相当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告すること。
- ⑦理事が本連盟の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって本連盟に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求すること。
- ⑧その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
- 第29条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 3
- 補欠または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の満了する時までとする。
- 4
- 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 5
- 役員は、第25条に定める定数を欠くに至るときは、辞任または任期の満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
(解任)
- 第30条
- 理事および監事は、社員総会において、総正会員の半数以上で総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって解任することができる。
(報酬等)
- 第31条
- 理事および監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬、賞与その他職務執行の対価として本連盟から受ける財産上の利益として支給することができる。
(取引の制限)
- 第32条
- 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会においてその取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- ①自己または第三者のためにする本連盟の事業の部類に属する取引。
- ②自己または第三者のためにする本連盟との取引。
- ③本連盟がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本連盟とその理事との利益が相反する取引。
- 2
- 前項各号の取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除等)
- 第33条
- 本連盟は、一般法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
- 2
- 本連盟は、非業務執行理事等との間で、一般法人法第111条第1項に定める賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金1万円以上で、本連盟があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 理事会
(構成)
- 第34条
- 本連盟に理事会を置く。
- 2
- 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
- 第35条
- 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
- ①社員総会の日時、場所、および社員総会の目的事項の決定
- ②規則の制定、廃止および変更に関する事項
- ③前各号に定めるもののほか本連盟の業務執行の決定
- ④理事の職務の執行の監督
- ⑤会長及び重要な使用人の選定および解職
- ⑥規則の制定、変更及び廃止
- 2
- 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
- ①重要な財産の処分および譲り受け。
- ②多額の借財。
- ③重要な使用人の選任および解任。
- ④従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更および廃止。
- ⑤理事の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他本連盟の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備。
- ⑥第33条第1項の責任の一部免除および同条第2項の責任限定契約の締結。
(種類及び開催)
- 第36条
- 理事会は通常理事会および臨時理事会の2種とする。
- 2
- 通常理事会は、2か月に1回、毎年計6回開催する。
- 3
- 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- ①会長が必要と認めたとき。
- ②会長以外の理事から、理事会の目的たる事項を記載した書面または電磁的方法により会長に招集の請求があったとき。
- ③監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
- ④本項第2号および第3号の請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合において、請求した理事または監事が招集したとき。
(招集)
- 第37条
- 前条第3項第4号の場合を除き、理事会は会長が招集する。
- 2
- 会長は前条第3項第2号および第3号に該当する場合は、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
- 3
- 理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに、各理事および各監事に対して書面または電磁的方法において、その通知をしなければならない。
- 4
- 前項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
- 第38条
- 理事会の議長は、当該理事会に出席した理事の中から選出する。
(定足数)
- 第39条
- 理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
- 第40条
- 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席理事の過半数をもって決する。
(決議の省略)
- 第41条
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
- 第42条
- 理事または監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
- 第43条
- 理事会の議事については、法務省令の定めるところにより議事録を作成し、会長および議長ならびに出席理事、監事はこれに署名または電子署名もしくは記名押印しなければならない。
第6章 基金
(基金の拠出)
- 第44条
- 本連盟は、基金の拠出を会員またはその他の第三者に求めることができる。
(基金の募集)
- 第45条
- 基金の募集、割当および払込み等の手続に関しては、理事会の決議により別に定める「基金取扱規程」によるものとする。
(基金拠出者の権利)
- 第46条
- 基金拠出者は、前条に規定する「基金取扱規程」に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
- 第47条
- 基金は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲内において返還するものとする。
(代替基金積立)
- 第48条
- 基金の返還を行うために、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、この代替基金については取崩しを行わないものとする。
第7章 財産及び会計
(財産の構成)
- 第49条
- 本連盟の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- ①財産目録に記載された財産
- ②会費
- ③寄附金品
- ④事業に伴う収入
- ⑤資産から生ずる収入
- ⑥その他の収入
(財産の管理)
- 第50条
- 本連盟の財産は、会長が管理し、その方法は会長が理事会の決議により定める。
(経費の支弁)
- 第51条
- 本連盟の経費は、本連盟の財産をもって支弁する。
(事業年度)
- 第52条
- 本連盟の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
- 第53条
- 本連盟の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得または支出することができる。
- 3
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
- 第54条
- 本連盟の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- ①事業報告書
- ②事業報告の附属明細書
- ③貸借対照表
- ④損益計算書(正味財産増減計算書)
- ⑤貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(長期借入金)
- 第55条
- 本連盟が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議を得なければならない。
- 2
- 本連盟が重要な財産の処分または譲受けを行う場合も前項と同じである。
(会計原則)
- 第56条
- 本連盟の会計は、一般に公正妥当と認められる法人の会計の慣行に従うほか、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計基準その他の公益法人の会計慣行をしん酌しなければならない。
(剰余金の処分制限)
- 第57条
- 本連盟は、会員その他の者に対し剰余金の分配をすることはできない。
- 2
- 会員その他の者に対する剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。
第8章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
- 第58条
- この定款は、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議を得なければ変更することができない。
(合併等)
- 第59条
- 本連盟は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部の譲渡をすることができる。
(解散)
- 第60条
- 本連盟は、一般法人法第148条の事由によって解散する。ただし、同法第3号の事由の場合には、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議によるものとする。
(残余財産の帰属)
- 第61条
- 本連盟が解散等により清算するときに残存する財産は、社員総会の決議を経て、本連盟と類似の事業を目的とする他の公益法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(事務局)
- 第62条
- 本連盟の事務を処理するために、本連盟に事務局を置くことができる。
- 2
- 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
- 3
- 事務局長その他の職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
- 4
- 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、会長が理事会の決議を経て別に定める。
(書類及び帳簿の備置き)
- 第63条
- 主たる事務所には、次に掲げる書類および帳簿を常に備え置かなければならない。
- ①定款
- ②会員名簿および会員の異動に関する書類
- ③社員総会で議決権代理行使をした場合の委任状
- ④社員総会で書面による議決権の行使をした場合の議決権行使書
- ⑤社員総会の議事録(電磁的記録によるものを含む。)
- ⑥書面決議等の同意書
- ⑦理事会の決議を省略した場合の同意書(電磁的記録によるものを含む。)
- ⑧理事会の議事録(電磁的記録によるものを含む。)
- ⑨会計帳簿
- ⑩計算書類または附属明細書
- ⑪監査報告書
- ⑫その他法令で定める書類及び帳簿
第10章 情報公開
(情報公開)
- 第64条
- 本連盟は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運営内容、財産資料等の情報を積極的に公開するものとする。
- 2
- 情報公開に関する必要な事項については、理事会の決議により、別に定めるものとする。
第11章 附則
(最初の事業年度)
- 第65条
- 本連盟の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年3月31日までとする。
(設立時の役員)
- 第66条
- 本連盟の設立時の役員は、次のとおりとする。
設立時理事 渡邉 惇
設立時理事 髙橋 功
設立時理事 加藤 宗一
設立時理事 和田 喜久夫
設立時代表理事 渡邉 惇
設立時監事 佐川 隆
(設立時社員の氏名および住所)
- 第67条
- 設立時社員の氏名および住所は、次のとおりである。
設立時社員
住 所 千葉県習志野市実籾4丁目14番28号
氏 名 渡邉 惇
設立時社員
住 所 東京都板橋区小豆沢四丁目14番7-707号
氏 名 髙橋 功
設立時社員
住 所 千葉県浦安市富士見4丁目11番8-101号リヴュール富士見
氏 名 佐川 隆
設立時社員
住 所 山梨県都留市井倉82番地1
氏 名 加藤 宗一
設立時社員
住 所 東京都八王子市高倉町21番地14レクシオ北八王子402号
氏 名 和田 喜久夫
(法令の準拠)
- 第68条
- 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本フロアボール連盟を設立するためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和2年11月14日
設立時社員 渡邉 惇
設立時社員 髙橋 功
設立時社員 佐川 隆
設立時社員 加藤 宗一
設立時社員 和田 喜久夫
